建設業許可申請
茨城県内における建設業の許可業者数は、令和5年3月現在で11,683となっております。全国の許可業者数が474,948ですので、その全体の2.46%(全国12位)を占めていて、民間会社が行う都道府県魅力度ランキング(47位)と比較すると中々検討しています。茨城県においては昔から土木工事等の公共工事が多い印象があり、実際関東の他の県の許可業者数と比較しますと少し多いように見受けられます。(千葉県9位、福島県16位、群馬県20位、栃木県21位)許可業者の規模は、個人及び資本金500万円未満の業者が43.2%を占め、特に300万円~500万円未満の構成割合(21.7%)が多くなっています。なぜ、資本金500万円未満の許可業者が多いのかと言いますと、建設業許可基準の中に財産的基礎要件というものがあり、その最低金額が500万円となっているためと推測されます。尚、令和4年度の許可業者数の内訳をみていますと、久しぶりに廃業等(16,749)の数が、新規許可(16,404)の数を少しですが上回りました。
今後はコロナ禍も明け経済活動も活発となる中で、ゼロゼロ融資の返済も既に始まり、さらに資材高・物価高、2024年問題など建設業界を取り巻く状況は刻一刻と変化しています。これから許可取得を検討中の方は、今後の社会情勢に注視する必要があるかと思います。
建設業許可について
・建設業とは?
建設業を営もうとする者は、建設業許可を受けなければなりません。では、建設業とはどういうものかと言いますと、建設工事を請け負うことを言います。ですから、人工出し・保守点検・維持管理・樹木の剪定・清掃などは含まれません。建設工事は29業種あり、営もうとする建設工事ごとにそれぞれの種類の許可が必要になります。尚、この建設工事については元請又は下請の如何に係わらず、かつ公共工事・民間工事の区別は問いません。
・許可が必要ない建設工事とは?
建築一式工事(住宅一棟のこと)については、建設工事の請負金額が1,500万円(税込)未満の場合又は木造工事で延べ床面積が150㎡未満の工事、及び建築一式工事以外のその他の請負工事で、請負金額が500万円未満の工事については建設業許可は必要とされていません(これらを合わせて軽微な建設工事と言います)。但し、建設許可業者の場合、請負金額が仮に500万円未満であっても、現場には主任技術者という者(後述の専任技術者とは違う)を設置しなければなりません。尚、新築住宅を請け負った場合、建設業許可が必要ない工事でも住宅品質確保法による10年間の保証及び住宅瑕疵担保履行法による保険等の加入は必要ですので気を付けてください。
・建設業許可の考え方
上記のような軽微な建設工事に関しては建設業許可は必要ありません。したがって、小さなリフォーム工事等を専門で請け負うことをお考えのなら、建設業許可は必要ないかもしれません。しかし、あまたある業者の中で、建設業許可業者であることは消費者の一つの選択肢になることは間違いありません。
建設業許可基準
(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
※ 改正前は、経営業務の管理責任者がいること
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
建設業許可を申請した場合には、上記5つの基準に従って審査されることになります。これらの中で最も苦慮する点が、果たして(1)及び(2)の要件を満たしているのだろうかという点です。この要件を満たさないために、建設業許可取得を泣く泣く諦めた方も少なくありません。したがって、この要件が建設業許可の最大の難関でした。しかし、令和2年10月1日改正により(1)の要件が以前より少し緩和されました。その内容について少し説明したいと思います。
以前の許可要件である経営業務の管理責任者がいるかは、つまるところ代表者1人がその要件に該当するかどうかで判断していました。しかし、これから建設業に新たに参入しようとする会社においては、上記に記述したとおり、その要件は中々ハードルが高いものでした。そこで、代表者がその要件を満たさない場合でも、その足りない要件を他の複数人(3人)で補うような形でも認めるように改正したのです。つまり、【1人の経験で駄目なら複数人の経験をもって1人前と判断しても構いません。】という規定を追加しました。私はこの規定を、戦国武将毛利元就の【3本の矢】の規定と勝手に呼んでいます。
では、緩和されたとはいえなぜ建設業許可の要件がこれほど厳しいのでしょうか?それは、一般的に建設業の工期は長期にわたり、しかも請負金額が高額になることが予想されます。しかも、小売業や卸売業とは異なる契約形態(前払い)をとる場合が多いため、トラブルになった場合には消費者が大きな損害を被る恐れがあります。また、建設業者は公共工事などによる社会インフラの維持・整備などを通して社会的に重要な役割を担っているため、契約金額が大きい公共工事を行おうとする建設業者については、それなりの厳格な要件が課されていると考えることもできます。その最たるものが上記の2つの基準になります。裏を返せば、この要件をクリアーすることができれば、建設業許可のひとつの山場を越えたと言えるでしょう。では、5つの許可基準を細かく見ていきます。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することとは、下記2点を満たすことをいいます。
①適正な経営能力を有すること
②適正な社会保険に加入していること
まず、①について説明していきます。改正前の要件である、経営業務の管理責任者が1人いることにプラスして、これに該当する者がいない場合の要件が追加されました。よって、従来の要件である経営業務の管理責任者がいることの規定はそのまま残されています。
【改正前要件】
経営業務の管理責任者になるには、建設工事に関する何らかの経営経験が5年以上なければなりません。この経営という部分がみそで、単なる技術者ではなく所謂マネジメント経験がなければなりません。具体的には、法人の場合には役員(経験としての5年は常勤・非常勤問いませんが、実際に経営業務の管理責任者となるには常勤である必要があります)として、個人の場合には個人事業主として経営業務を総合的に執行した経験が該当します。個人事業者や中小法人の場合には、この経営業務の管理責任者を外部から招へいすることは経営上難しいと思いますので、代表者がこの要件に該当するかがポイントとなります(常勤役員の1人が該当していればよい)。具体的要件は、以下のとおりです。
・他社(建設業を営む)の役員の経験が5年ある場合
⇒ 取得しようとする業種と同じ建設業を行っていたのかを確認しなければなりません。そこで、同じ業種なら5年間の経験で足りますが、違う業種なら6年間の経験が必要になってきます。但し、改正により業種の区別がなくなりました。つまり許可申請する業種の区別に関わらず、建設業に関する5年間の経験で要件を満たすようになりました。個人事業主としての経験も役員と同様に考えますので、改正により建設業に関する5年間の経験になりました。また、執行役員等の準ずる地位にある者も同様な改正がありました。尚、個人事業主としての経験はあくまでも建設業を専任で行っている場合を想定しています。よって、例えば、どこかの会社から給料の支給を受けながら副業を行っている場合には、事業主の経験として認められない恐れがありますので注意が必要です。
・経営業務の管理責任者に準ずる地位で補佐(助)する業務に従事した経験が6年ある場合
⇒ この場合の経験年数は6年で改正によっても変わりませんでした。しかし、改正前は取得しようとする業種と同じ経験が必要でしたが、改正により業種の区別は問われなくなりました。ではどのようなケースが該当するのかと言えば、 個人事業主の親の下で一緒に働いていたような場合(単なるアルバイトではなく事業専従者として)が該当します。
・その他
⇒上記に該当しなくても、以下のような場合にも該当します。
・建設会社を設立してから5年以上たっている
・建設会社での役員の経験及び建設会社設立からの年数の合計が5年以上である
・建設業を個人で営業及び会社設立してからの年数の合計が5年以上である
【改正後追加要件】
追加要件は建設業の役員経験が5年以上ない場合で、1人では経営業務の管理責任者の要件を満たさない場合を想定しています。従って、代表者等の常勤役員において、建設業の役員経験が5年とまではいかなくても、ある程度の経験を有している必要があります。具体的には、常勤役員の要件(2要件)のどちらかと直接補佐する者の要件との組み合わせになります。
(常勤役員の要件)
①建設業の役員(他社OK)の経験2年以上、かつ、建設業の役員に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)を合わせて5年以上の経験を有すること。尚、財務管理については経理部長、労務管理については総務部長、業務運営については業務部長等の役職が該当すると考えられます。
②5年以上役員の経験を有し、かつ、建設業の役員経験が2年以上(5年に含まれる)有すること。つまり、建設業の役員(他社OK)経験は2年以上必要ですが、足りない年数については他の建設業以外の業種の役員経験で満たすこともできます。
(直接補佐する者の要件)⇨3本の矢
・許可申請等を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
・許可申請等を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
・許可申請等を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者
財務管理、労務管理、業務運営においてそれぞれ1人ずつ3人必要ですが、同一人が兼ねることもできます(常勤役員との兼務はできない)。そうしますと、常勤役員と直接補佐する者を合わせて、最低でも2人、最高で4人必要になります。また、直接補佐する者で重要なのは、財務管理・労務管理・業務運営に関する5年以上の経験は、これから許可申請する会社での経験だということです。このことから、申請する会社は設立後少なくても5年以上経過してなければならないことになります。仮に申請会社において、財務管理・労務管理・業務運営についての職制上該当する人材が在籍していたとして、その者の5年間の経験を待って許可申請するよりは、その間の常勤役員等の5年間の経営業務の管理責任者としての経験をもって申請した方が、はるかにスッキリするのではないかと考えます。
では、考えられるケースとしては、建設会社の代表者が代替わりで退任し、ご子息等が新たに社長に就任した場合などで、古くから勤務している3人の参謀等の業務経験を直接補佐する者の要件とする場合などでしょうか?
次に②について説明します。【適切な社会保険等に加入していること】については、適切という言葉が重要になってきます。つまり、建設業者に加入が義務付けられている保険に漏れなく加入していることが適切の意味になります。具体例としては、健康保険・厚生年金保険・雇用保険になります。新規に許可申請する場合には、申請書の中に【健康保険等の加入状況】を記載する書類(第7号の3)がありますので、そこに加入した健康保険や雇用保険の事業所整理番号等を記載します。注意点としましては、許可を申請するために必要だから加入するのではないと言うことです。法人を設立したが、暫くは申請するつもりはないから加入しなくても良いという訳ではないのです。法律上加入が義務となっている為当然に加入しなければならない点にご注意下さい。
法人にて許可申請する場合を例に説明したいと思います。法人を設立しますと、例え社長様一人であったとしても健康保険・厚生年金の強制適用事業所(義務)となります。そうしますと、当然社長様も国民健康保険等から自分の会社の健康保険・厚生年金保険に加入することになります(適切)。雇用保険につきましては、労働者を雇用した場合に加入しなければなりません(適切)。
但し、一定の働き方の場合には、それぞれの保険に加入しなくても適切とされます。健康保険・厚生年金保険では、1週間の所定労働時間又は1か月間の所定労働日数が正社員の4分の3未満の働き方の場合、雇用保険はその労働者の週労働時間が20時間未満(シフト制は月87時間未満)である場合などです。その他労災保険がありますが、こちらは労働時間に関わらず強制加入となっています。少し前までは、就労実態より会社の労働者であるにも関わらず社会保険の費用負担を避けるため、労働者を一人親方とするケースがありましたが、現在では【下請け指導ガイドラインの改正】により雇用契約を締結していないと現場に入場できなくなってきていますのでご注意下さい。
【130万円の壁】について
従業員を雇用した場合の健康保険・厚生年金保険加入の是非のついて説明したいと思います。正社員で雇用する場合には当然の如く加入しなければなりませんが、パート・アルバイトの場合にはどうなるのでしょうか?パート・アルバイトの場合には上記で記述したとおり、4分の3の基準(101人以上の会社を除く)で判断(大体月130時間が目安)することになります。これらの従業員の方で、配偶者の健康保険の扶養(被扶養者という)となっている方もいらっしゃると思います。しかし、4分の3基準(1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が正社員の4分の3)を超えた働き方をしたらパートであろうと、さらに年収が130万円未満であろうと社会保険に加入する義務がでてきます。その結果、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります(つまり、二重には加入できません)。
一方、パート・アルバイトの年収が130万円を超えるような働き方をした場合には、配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。但し、もし4分の3未満の働き方だった場合には、会社の健康保険には加入できず、自分一人で国民健康保険に加入するとともに、国民年金にも加入することになります。一般的に130万円の判断は将来の収入目安ですので、その分タイムラグがあります。
国による建設業者の社会保険加入促進の徹底が叫ばれている中、設業許可申請において健康保険の加入を適切に行うことは最重要課題です。是非上記の考え方を参考にして下さい。
専任技術者を営業所に置いていること
専任とは、営業所ごとに専任(つまり常勤)という意味になります。したがって、営業所が複数ある場合には、それぞれの営業所に専任の技術者が必要となってきます。建設工事は、人命に関わることがある(マンションの耐震等)など、その性質上高度な専門知識が要求されます。当然の如く、それに携わる技術者にも高度な専門知識と実務経験が求められます。したがって、技術者と認められるには厳密な要件をクリアーしなければなりません。一般的には、一定の国家資格等(1・2級建築士、土木・建築施工管理技士)取得者については実務経験が免除されます。一方、資格等はないが、その業務に一定の期間従事してきた者についても、その実務経験をもって技術者と認められます。自分が取得している資格や実務経験が、これから取得しようとする業種(29業種)の技術者の要件に該当するかをよく確認しなければなりません。
・高等学校卒業(指定学科)+実務経験(5年)
・高専又は大学卒業(指定学科)+実務経験(3年)
・専修学校(指定学科)+実務経験【5年、3年(専門士又は高度専門士)】
・建築士法の1級・2級建築士(実務経験免除)
・10年以上の実務経験(学歴・資格を問わず)
指定学科とは、大学・高校・専修学校における土木工学・都市工学・建築学・電気工学等の学科が該当します。したがって、規定の指定学科を卒業していない場合や資格等がない場合、専任技術者となるには10年間(携わった工期の合計期間)の実務経験が必要となります。尚、この実務経験は、その取得しようとする1業種(複数業種の重複期間は片方のみ)についての実務経験であることは言うまでもありません。ですから、2業種の専任技術者となるためには、原則として、それぞれの業種の10年間の経験で合計20年の実務経験が必要となります(複数業種に係る実務要件の緩和措置あり)。また、この実務経験については、その経験を積んだ会社において証明してもらうことになります。ですから、近い将来独立を考えていらっしゃるなら、円満退社できるような準備をしておくのも賢明かと思います。
請負契約に関して誠実性を有していること
法人の役員等(非常勤役員を含む)や個人事業主が過去において、建設工事の請負契約に関して不正な行為(詐欺・脅迫・横領・文書偽造)や不誠実な行為(請負契約の違反行為)を行っていて、今後も繰り返すような恐れがあるある場合には、この基準を満たしません。
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
以下の金額が500万円以上であること。
・法人場合(株式会社・合同会社)
既存の企業 ⇒ 直前決算期の貸借対照表(B/S)の純資産の部の純資産合計
新規設立企業 ⇒ 創業時における開始貸借対照表(開始B/S)の資本金額
・個人の場合(青色申告・白色申告)
建設業用の貸借対照表で確認(第18号様式)
⇒ 直前の貸借対照表の純資産の部の純資産合計
青色申告の貸借対照表で確認
⇒ 元入金+事業主借+特別控除前の所得金額-事業主貸の金額
※上記の金額が仮に500万円未満の場合であっても、その不足額について金融機関から融資を受けられる場合には、その融資証明書や融資額の残高証明書をもって証明することができます。また、必ずしも金融機関である必要性はなく、親族等から借り入れによる場合でも認められます。尚、個人事業主の確定申告においては、白色申告に限らず、青色申告においても貸借対照表を作成している方はそれ程多くないように思われます。しかし、建設業許可申請においては、財務諸表(損益計算書・貸借対照表)は必ず必要となるものですので、今後建設業許可の取得をお考えなら、白色申告の方は青色申告へ変更(届出期限に注意して下さい)し、既に青色申告の方はきちんと帳簿付けをして貸借対照表を作成することをお勧めします。また、確定申告書の控え(後述)は、白色・青色問わず最低6年分(5年+1年)又は7年分(6年+1年)は保管しておいてください。
・確定申告書(提出の場合は受領印、e-TAXの場合は受付番号)
・決算書【電子申告等データの内容を表示したもの】
上記の書類は、様々な給付金等の申請にも必要となってきますので、許可申請に関わらず大切に保管
しておいてください。
法人の資本金については1円からでも設立することができます。しかし、少なくとも建設業を新たに始めようとする場合には、500万円に近い金額で始めた場合の方がその後順調に経営できているように見受けられます。なぜなら、法人にしますと上記に記述しましたように社会保険の適用事業所となり、社会保険料の負担が掛かってきます。また、売上が安定しない中での資材・機材の購入、事務所家賃、水道光熱費、交通費等の諸経費が重なり、そしてこの物価高です。当初は資本金を取り崩して支払いをすることになりますので、ある程度余裕をもった資本金で設立することができれば、その後事業に専念することが出来ると思います。参考までに【役員報酬30万円】の場合の社会保険料を掲載します。
令和6年3月以降 【協会けんぽ】(茨城県)
介護保険2号、会社支払額(1月分)
健康保険料 33,780、厚生年金保険料 54,900、合計 88,680(年間1,064,160)
欠格要件等に該当しないこと
役員等(取締役・顧問・相談役・一定の株主)が以下の要件等に該当しないこと(一部抜粋)
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けた場合、又は営業停止処分に違反した場合等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
上記のように、欠格要件に暴力団排除条項が新たに追加(改正)されました。赤字の要件につきましては、仮に許可を受けた後に該当したときは、許可が取り消されますので注意が必要です。
当事務所へ依頼される方へ
上記の内容が全てではありませんが、建設業許可申請の場合における気を付けるべき点を列挙してみました。これによって、建設業許可のことが大体イメージできたのではないでしょうか?繰り返しになりますが、重要なのは基準の(1)と(2)になりますので、該当するかどうかをよく確認して下さい。
確認した結果、どうやら要件を満たしているようだと思われる方、若しくは何かわからない事がある方は、どうぞご遠慮なく当事務所までご連絡ください。
尚、建設業法によれば、請負契約については建設業法第19条で書面で締結することが義務付けられているにも関わらず、小規模の建設業者様においては工事毎にきちんと契約書を締結している方は少ないのが実情です。しかし、この請負契約書等がありませんと、業務の実績を証明するのに非常に煩雑な手続き(発注証明書等)が必要となってしまいますのでご注意下さい。