行政書士谷口法務経営事務所

茨城県の相続・遺言・会社設立の事ならお任せください。

TEL: 0299-56-3436

業務案内

相続手続支援

 

相続手続きに関しましては、ほとんどの方が一生に多くても数回しか経験しません。だからこそ、経験不足から不安で心細い思いをなさっていると思います。

 

そのような状況においてあなたは誰に相談されますか?

 今、あなたの頭に思い浮かぶ方はいらっしゃいますか?

 その方は、相続手続きに詳しい方ですか?

 

もし、相続手続きに詳しい身近な相談相手がいらっしゃらないようでしたら、是非当事務所にご連絡ください。相続は、非常にデリケートな問題です。ですから信頼できる専門家に直接依頼することで問題を複雑にせず、かつ安心することができます。

 

当事務所は専門家であっても、ただ事務的に作業を進めるのではなく、遺族の方が相続の深い悲しみから立ち直り、そして、家族1人ひとりがいつもの笑顔を取り戻すことができるようにあらゆる面でサポートしていきたいと考えています。

 

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遺言作成支援

 

遺言書について、皆様はどのように考えていますか?

 

最近はメディアで頻繁に取り上げられていますので、その重要性を認識している方は多いと思います。

 

しかし、いざ自身の遺言書はどうなのかと言いますと、中々作成実行に移す段階までは至らないようです。なぜなら、日本にはお金の事を話題にするのは端たない(死語?)という、昔からの日本人気質みたいなものが今なお受け継がれているからでしょうか?

 

因みにアメリカではどうなのかと言いますと、結婚前に婚前契約を結ぶ国ですので、遺言書作成は当然の如く大人の嗜み(心がけ)のようです。

 

最近では、日本でもドライな考え(親の遺産でも貰えるものは貰たい)の人が多くなり、その結果家族間の争いに発展するケースも増えてきているようです。故人にしてみれば、自分の死後財産を巡って家族間で争いが起こることは本意ではないでしょうから、そういったことを予防するためにも遺言書作成は有効なものであります。

 

遺言書は、遺言者の<家族への配慮と意思表示の証>ですので、残される家族のためにも遺言書の作成を考えてみてはいかかでしょうか?

 

また、民法改正により令和2年7月10日から【自筆証書遺言書の保管制度】が始まりました。この制度により自筆証書遺言書に限っては作成のハードルは格段に下がりました。ですから今後は、相続対策の一つのオプションとして考慮されるようになると思われます。

 

遺言書が法律的に有効となる為には、要件を満たしていなければなりません。せっかく家族のことを思い遺言書を作成したとしても、それが無効なものであったり、後々家族の争いの火種を残すような内容の遺言書ではその思いは台無しなってしまいます。そのような事がないように、是非当事務所にご相談ください。

 

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会社設立支援

  • あなたはこれから起業する予定ですか?

具体的なプランが定まっているのでしたら、是非当事務所にご連絡ください。会社を設立すると実に様々な問題(税務問題・労働問題・法律問題・運転資金問題)に直面します。経営者はそのような局面において、その都度適格な判断を下さなければなりません。

 

しかし、どのような優秀な経営者でも全ての問題について正確な判断を下せる訳ではありません。成功者には、必ず陰に優秀な相談相手がいます。

 

当事務所は単なる会社設立手続で終わるのではなく、中小企業経営者の皆様の相談相手となれることをモットーとし日々精進しております。また、当事務所にはそれぞれの専門家(弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士)とのネットワークがございますので、経営者の方には安心して経営に専念していただくことができます。

 

  • 個人事業から法人にしたいですか?

個人事業の場合と法人の場合では、それぞれメリット・デメリットがありますので、それらを比較検討した上で判断することになります。

 

税金面から考えますと、個人事業者には所得税・住民税・事業税が課税され、一方法人には法人税・法人住民税・法人事業税が課税されます。このように両者では課税される税金の種類も異なり、さらにその税金の計算方法や税率も異なります。

 

巷では法人にした方が税金面で得だと一般的に言われています。しかし法人にするメリットが出てくるのは、正確には個人における事業所得がある程度の水準にある個人事業者です。

 

このまま個人事業でいくのか法人成りするかは、最終的に経営者の事業に対する考え方次第ですが、一つ気を付けなければならないのは、個人事業主の方に相続が発生した場合です。事業を行っていると言いましても、あくまでもその主体は個人であり法人格がない訳ですから、一旦相続が発生しますと通常の相続と同様にその事業用資産(預金・固定資産等)は遺産分割協議の対象となります。したがって、例えば事業用預金であれば凍結されて引き出すことができず、経費の支払いも滞ってしまうという事態に陥ってしまう可能性が出てきます。

 

そのような点も踏まえ、私達に前もってご相談いただければ、メリット・デメリットを含め詳細にご説明いたしますので、是非ご連絡ください。

 

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  • まだ具体的なプランを描けていないが、将来は起業したいですか?

 

日本政策金融公庫の「2014年度 起業と起業意識に関する調査」によりますと、起業予備軍(経営経験がなく、現在起業に関心がある人)は全体(全国の18歳から69歳の男女合計)の15.7%を占めるそうです。

 

もし、あなたにどうしても起業したいという熱意とアイデアがあるのでしたらご連絡ください。当事務所が協力して障害(自己資金・家族の反対・事業計画)となっているものをひとつずつ洗い出し、そして、それらの解決策を一緒に探していきましょう。

 

代表者は、体は小さいですがあなたの大きな思いを全力で受け止めます。(中学時代は相撲で茨城県 2位でした) 当事務所までご連絡いただければ、代表者が個別に事業計画等の相談にのらせていだだきます。

 

 

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