行政書士谷口法務経営事務所

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古物商許可申請

 

古物商許可証 (縦7cm×横11cm)

 

古物を売買又は交換する営業を行う場合には、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)を受けなければなりません。

 

古物商の種類には各13種類ありますが、それぞれの種類毎に許可を取る必要はありません。但し、主として取り扱う古物は申請しなければなりません。

 

 

古物商許可の許可権者は、都道府県の公安委員会になります。公安委員会という名前を聞くと色々と調べられるのではないかと心配になりますが、許可要件さえ満たしていれば、約1ケ月位で許可となり上記のような許可証が交付されます。

 

なぜこのような許可が必要かといいますと、古物(一度使用された物品等)の中には、往々にして盗品等が紛れ込んでいる恐れがあるからです。そのため、このような盗品等の流通防止や早期発見を目的として許可制にしたのです。したがって、だれでも営めるものではなく、知識をもった一定の要件を満たした者(又は会社)にのみ許可されるのです。

 

最近では、国も地球環境への配慮から3R(スリーアール)運動を推進しており、実際に大企業の中でも取り組み始めているところもあります。

 

3Rとは

 ・ Reduce【廃棄物の発生抑制】

 ・ Reuse【再利用】

 ・ Recycle【再資源化】

 

個人の間では、以前よりReuse(リユース)・Recycle(リサイクル)の意識は高く、既にインターネットを利用したネットオークションやリサクルショップなどの中古品のマーケットも隆盛となっています。

 

しかし、この中古品が古物営業法に規定する古物(例外あり)に該当するにも関わらず、無許可で営業した場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので、注意が必要です。

 

古物とは(古物営業法第2条)

一度使用された物品(商品券・切手等を含む)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

 

具体例)

  • 許可が必要な場合

  ・古物を買い取って売る。

  ・古物を修理して売る。

  ・古物を買い取ってレンタル事業を行う。

  ・古物の委託販売を行う(買い取らないで手数料のみを貰う)。

  • 許可が必要ない場合

  ・自分の使っていたものを売る(オークション等で)

  ・無償で譲り受けたものを売る

  ・手数料を取って引き取ったものを売る

 

当事務所では、ネットオークションにて買ったものを、またネットオークションで売ることを副業として反復継続的に行う予定のある方には、古物商許可を取得することをお勧めしております。

 

参考例)

  当事務所では、合同会社を設立してその上新規に古物商許可を取得する場合には、トータルセット

  で合計25万円(税込み)で引き受けることができますので、是非ご検討ください。

   ※ 上記金額には、登録免許税、司法書士の登記報酬、古物商許可手数料、古物商標識代、当事

     務所報酬全てを含んだ金額です。