会社設立支援
会社の種類としては、株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4種類がありますが、新たに設立する場合として検討するのは株式会社と合同会社の2つになるかと思います。
法務省の登記統計によりますと、平成26年度の新規設立106,000件中、合名及び合資会社の件数は200件、合同会社の件数は19,800件で18.7%の割合になっています。合同会社は、平成18年5月に施行された「会社法」によって新たに規定された会社です。一般の方にとってはまだまだ馴染みの薄い会社形態だと思いますが、設立件数をみてもわかりますように年々人気が高まってきています。
なぜそんなに人気が高まってきているのかと言いますと、設立手続きの簡単さ・設立費用の安さ・会社運営上の自由度だと巷では言われていますが、ヒアリングによるとやはり設立費用の安さが決め手となっているようです。
【合同会社】
- 定款認証料 なし
- 印紙代 4万円(電子定款なら不要)
- 登録免許税 最低6万円
合計 10万円(又は6万円)~
※この他に専門家に支払う報酬がある。
【株式会社】
- 定款認証料 5万円
- 印紙代 4万円(電子定款なら不要)
- 登録免許税 最低15万円
合計 24万円(又は20万円)~
※この他に専門家に支払う報酬がある。
確かに法定費用だけを見ましてもその差額はかなりの金額となりますが、大事な事は将来どのような会社組織にしたいかというビジョンではないでしょうか。
最初から規模の大きな会社でなく、夫婦や親子でやるようなアットホームな会社にしたければ合同会社が向いているでしょうし、また、志を大きくもって初めから株式会社を設立しても良いでしょう。もっと柔軟に考えて、最初は合同会社で始めて軌道に乗ってきたら組織変更して株式会社にする方法もあります。
どのような会社形態がよいのかは、是非当事務所にご相談ください。
株式会社設立手続
株式会社においても平成18年度の会社法改正によって規制が緩和され、以前と比べて設立手続きは簡素化されスピーディーに設立できるようになりました。
なんと言っても、大きな特徴は以下の点だと思います。
・資本金が1円からでよくなった。(以前は、1000万円から)
・取締役が1人からでもよくなった。(以前は、3人から)
・資本金の証明が楽になった。(以前は、銀行の保管証明書が必要だった)
・商号(会社名)が自由化された。(類似商号の調査が必要だった)
上記の結果、少ない資金・人員・労力で、比較的簡単に短期間で設立できるようになりました。
経営者の中には、自分で設立方法を調べて設立手続きを行う方がいらっしゃいますが、あまりお薦めいたしません。何のために会社を設立するのかをもう一度考え、餅は餅屋に任せてその手間にかかる時間をもっと事前準備(マーケティング等)に充てるなど有効に活用して頂きたいと思います。
以下、株式会社設立手続きの大まかな流れは以下の通りです。
・定款の作成(発起人が中心となり、1株以上の引き受け)
※記載事項の中の、会社の目的には注意が必要となります。
設立後、古物商や建設業を行う場合には、この目的欄にそれらを行う旨が記載されていないと、古物
商許可や建設業許可を受けられません。
・公証役場にて定款の認証(※合同会社の場合は必要なし)
・出資金額の払込み
・登記申請(提出日が法人の設立日となります)
・登記完了(申請より1週間位)
・各種設立届出
定款は会社の規則に相当するものですので、その会社の実情に沿った臨機応変な内容にしなければなりません。当事務所が、設立する会社の内容をヒアリングした上で、その会社に合った定款を作成いたします。
また、手続きにつきましてはその都度説明をしながら進めますので、自分自身で色々調べる必要はありませんのでご安心ください。
合同会社設立手続
設立費用の面から徐々に人気は高まってきていますが、まだ一般の方からの認知度という点では株式会社に及びません。しかし、西友や Apple Japanなどの大会社でも合同会社の形態をとっていますので、株式会社よりも信用力が落ちるということは現在ではないと思われます。
尚、古物商をメインに新規に事業を行うことをお考えでしたら、この合同会社の形態が向いているかもしれません。
設立手続きの流れとしては株式会社と変わりませんが、合同会社の特有の特徴がありますので、その点には気を付けなければなりません。
- 合同会社の特徴
1. 所有と経営は一体である(株式会社の場合、所有と経営は分離)。
2. 社員(出資者のこと)は有限責任である。(出資金を上限に責任を負えばよい)
3. 社員一人から設立できる。
4. 社員全員が業務執行権・代表権がある。
5. 取締役会や株主総会は必要なし(意思決定が迅速になる)。
6. 意思決定は、原則社員(業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員)の過半数により決定する(定款に別の規定を定めることもできる)。
7. 利益の分配を出資比率と別に定めることができる(株式会社は、株式数に比例)。
8. 新たな社員の加入には、社員全員の合意及び定款の変更が必要である。
9. 定款の変更には、全社員の同意が必要である(定款で別の定めもできる)。
上記のように合同会社では所有と経営は一体ですので、社員(出資者)には業務執行権があり、原則経営に参加することになります。したがって、出資者は信頼の置ける人にお願いするか、若しくは自分で全額出資することも考えなくてはなりません。
但し、出資はお願いするが経営には口をはさんでほしくない場合には、定款に定めることにより、その出資者を経営から外すことができます(この場合、業務執行社員を定めることになります)。
以下、合同会社設立手続きの流れは株式会社とほとんど同じです。但し、公証人による定款の認証がないため時間的にも迅速に、さらに金銭的にも安く(5万円)設立することができます。
当事務所へ依頼される方へ
当事務所へ依頼される場合には、あらかじめ決めていただきたい項目は以下の項目になります。
最低限必要なそれらの項目を考えた上でご連絡をいただければ、その後の手続きにつきましては、当事務所にてお客様さまから内容・要望などをお聞きし、必要があればアドバイス等を行いながら進めていきます。
- 会社の商号(名前) ⇒ できれば個性的な名前を3つ位
- 会社の目的 ⇒ どんな事業を行いたいか?
- 本店の所在地
- 資本金(出資金)の額
- 発起人(又は合同会社の社員)の名前及び出資額
- 代表者を誰にするか?