行政書士谷口法務経営事務所

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古物商許可申請

 

古物商許可証 (縦7cm×横11cm)

 

古物を売買又は交換する営業を行う場合には、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)を受けなければなりません。

 

古物商の種類には各13種類ありますが、それぞれの種類毎に許可を取る必要はありません。但し、主として取り扱う古物は申請しなければなりません。

 

 

古物商許可の許可権者は、都道府県の公安委員会になります。公安委員会という名前を聞くと色々と調べられるのではないかと心配になりますが、許可要件さえ満たしていれば、約1ケ月位で許可となり上記のような許可証が交付されます。

 

なぜこのような許可が必要かといいますと、古物(一度使用された物品等)の中には、往々にして盗品等が紛れ込んでいる恐れがあるからです。そのため、このような盗品等の流通防止や早期発見を目的として許可制にしたのです。したがって、だれでも営めるものではなく、知識をもった一定の要件を満たした者(又は会社)にのみ許可されるのです。

 

最近では、国も地球環境への配慮から3R(スリーアール)運動を推進しており、実際に大企業の中でも取り組み始めているところもあります。

 

3Rとは

 ・ Reduce【廃棄物の発生抑制】

 ・ Reuse(リユース)【再利用】

 ・ Recycle(リサイクル)【再資源化】

 

個人の間では、以前よりリユース、リサイクルの意識は高く、既にインターネットを利用したネットオークションやリサクルショップなどの中古品のマーケットも隆盛となっています。

特に、服のリユース市場の規模は7千億円を超えているとの新聞記事もあります。若い世代ほど古着に対して抵抗感がなく、また、色々なフリマアプリ等の出現により古着市場は現在活況のようです。

 

しかし、この中古品が古物営業法に規定する古物(例外あり)に該当するにも関わらず、無許可で営業した場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので、注意が必要です。フリマアプリ等により手軽にできるわりには、結構重い罰則となっています。

 

だからこそ、今行っている取引が古物営業法に違反する取引かどうかを確認する必要があります。以下、古物営業法の実際の規定を確認します。

 

(古物営業法 第二条一項)

【この法律において「古物」とは、一度使用された物品(以下、省略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。】

 

上記の内容に少し説明を加えますと、

 

・一度使用された物品(商品券・切手等を含む)については、一般常識で考えて問題ないと思います。

 

・使用されない物品で使用の為に取引されたものについては、若干の説明が必要かと思います。なぜかと言いますと、古物営業法でいう古物と一般的な古物(中古品ともいう)では概念が少し異なります。古物営業法で規定する古物には、使用するためにお店で購入したが、まだ未使用で新品のものも古物扱となる点です。この点を踏まえると、フリマアプリ等にて新品として出品されているものも古物となる可能性がある点に注意が必要です。

 

(古物営業法 第二条二項)

【この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの

二 以下省略

 

(古物営業法 第三条)

【第二条第二項一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会委員会の許可を受けなければならない。】

 

 

第二条において重要な語句は、古物を売買営業 という文言です。売買とは当然のことながら売り買いのことですが、古物を売却することのみを行う場合には、その取引は古物営業に該当せず古物商許可は必要ないと規定されています。つまり、新品を購入して使用(古物)したものを売却することのみを行う場合には許可は必要ありません。裏を返せば、古物(新品でも)を購入して売却するなら許可は必要となります。また、自己が使用する為などに古物を買うことのみを行う場合にも許可は必要ありません。あくまでも売り買いがセットとなっている場合に許可が必要となります。さらに許可要件としてそれらの古物の売買を営業として行っているいう点です。なにをもって営業とするのかは中々判断が難しいですが、過去判例によると、「営利目的」・「反復継続して」・「営む意思をもって」というキーワードをみつけることができますが、あくまでも個々の事情を総合的に勘案して、その取引が古物営業に該当するかどうかの判断がされるのではないかと思います。よって、副業として行う場合には、これらの点をよく理解して行って頂きたいと思います。

 

具体例)

許可が必要な場合

・古物を買い取って売る。

・古物を修理して売る。

・古物を買い取ってレンタル事業を行う。

・古物の委託販売を行う(オークション代行等)

 

許可が必要ない場合

・自分の使っていたものを売る。

・無償で譲り受けたものを売る。

・手数料を取って引き取ったものを売る。